ニュースの要点
厚生労働省は2月6日、「第10回 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」を以下の議題で開催した。
【議題】
- 感染症法等の施行に向けた対応
- 医療用医薬品の安定供給について
製造販売業者からの供給不安報告:抜粋
今後の供給不足が生じるおそれがある場合に早期報告により当該不足を未然防止することを目的とする供給不安報告と、供給情報の速やかな医療機関への共有を目的とする供給状況報告の、2つに整理し、収集情報の拡充を行う。
供給不安報告:
改正感染症法及び改正医療法の施行に伴い、医療用医薬品の供給不安を早期に把握し、未然に防止するため、令和2年12月18日付け通知に基づく製造販売業者からの報告について、令和6年4月1日から見直す。
供給状況報告:
- 供給不安報告の内容に変更が生じた場合、すでに医療用医薬品の供給不足が発生し、自社・他社事情含め、様々な理由により出荷状況の変更(限定出荷等)が判明したことの報告。出荷状況が回復した場合においても報告を求める。
- なお、供給状況報告により得た情報を随時、厚生労働省ホームページに令和6年4月1日から公表する。
その他留意事項について:
- 4月1日時点で既に供給不足となっている品目の取扱
現在、実施している日薬連調査2024年2月末調査をベースとして4月に厚労省HPに公表。3月以降に出荷状況に変更が生じた医薬品の供給不足情報は4月以降に速やかに、厚労省へ報告を行い、厚労省HPへの反映については、一定の移行期間内(3ヵ月程度を想定)に、随時更新し現行の日薬連調査との整合性を確認していく。 - 製造販売業者から医療機関等への情報提供
医療用医薬品の供給不足が生じた場合や、同一有効成分での代替薬調整が困難な場合等、医療現場に混乱が生じないよう、別途製造販売業者から適切に医療機関等へ情報提供を徹底する。 - 自主回収案件、薬機法違反(行政処分)案件等の報告
自主回収案件や薬機法違反等の案件が生じた場合は、各ルールの定めにより、適時適切に報告するとともに、供給不安報告、供給状況報告の要件を満たす場合には、これらについても報告を行う