ニュースの要点
厚生労働省は1月12日の中央社会保険医療協議会総会で、「令和4年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」を示した。整理(案)はこれまでの中医協での議論を踏まえたものとなる。調剤報酬関連では、以下の項目などが記載されている。
1-5かかりつけ薬剤師の機能の評価
(8)かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。
1-6質の高い在宅医療の確保
(22)在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点から、以下の見直しを行う。
- 在宅患者への訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。
- 在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
- 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
(23)入院患者に対する退院時共同指導における関係機関間の連携を推進する観点から、薬局に係る退院時共同指導料について、共同指導への参加者の要件を見直すとともに、関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点から、情報通信機器の利用に係る要件を見直す。
また、以下の各項目についても見直すとした。
Ⅲ-6薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進・病棟薬剤師業務の評価
(1) 地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。
(2) 対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務の評価体系について、見直しを行う。
(3) 薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換を推進する観点から、対人業務に係る薬学管理料の評価について、見直しを行う。
(4) 小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評価の在り方を見直す。
Ⅶ-7医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
(1) 薬剤給付の適正化の観点から、湿布薬を処方する場合に、処方箋等に理由を記載することなく処方ができる枚数の上限を見直す。
(2) 症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。
(3) 患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から、リフィル処方箋により処方を行った場合について、処方箋料の要件を見直す。
Ⅶ-8効率性等に応じた薬局の評価の推進
(1) 調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価を見直す。
(2) 特別調剤基本料について、医薬品の備蓄の効率性等を考慮し、評価を見直す。