新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について【厚労省】
ニュースの要点
厚生労働省は3月5日、「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について」とする事務連絡を発出し、本年3月末をもって、通常の医療提供体制への移行期間を終了とし、本年4月以降、通常の医療提供体制とするため、各都道府県へ「新型コロナの感染症法上の位置づけ変更後の医療提供体制の基本的な考え方」などの取り扱いを示した。
また、同日「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の公費支援に関するリーフレットについて(周知)」とする事務連絡で、治療薬の公費支援終了に関して、周知用のリーフレットを作成し、医療機関等の関係者に周知を依頼した。
以下、厚労省より(2024年3月5日)
・新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について
・新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の公費支援に関するリーフレットについて(周知)
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