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「価格交渉を代行する者について」などを議論【流改懇】

ニュースの要点

厚生労働省は5月20日、「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第37回)」を「流通改善ガイドラインの改訂前後の取引情報の把握と過度な薬価差の偏在対応について」を議題として開催した。

目次

流通改善ガイドラインの改訂前後の取引情報の把握と過度な薬価差の偏在対応について

昨年6月の有識者検討会報告書において、購入主体別やカテゴリー別に大きく異なる取引価格の状況や、過度な値引き要求等の詳細を調査した上で、流通の改善など、過度な薬価差の偏在の是正に向けた方策を検討すべきとされている。
また、本年3月に流通改善ガイドラインを改訂したところ、本改訂の効果を確認した上で、更なる流通改善のあり方を検討する必要があることから、流通関係者の協力を得た上で、下図の【把握する情報の項目】について議論を行っていくこととした。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001255516.pdf

価格交渉を代行する者について

議題

今回の「価格交渉代行を使用する取引」の取引情報の把握にあたっては、医療機関・薬局が、価格交渉を代行する者を使用しているかどうかを客観的に判断する必要があるため、価格交渉を代行する者の該当性の考え方を整理したい

該当性の検討にあたって

  • 令和3年12月22日「第32回流通改善懇談会資料」では、「価格交渉代行業者」とは、取引先と医薬品卸との価格交渉において、取引先に代わって医薬品卸と価格交渉を行う 取引先以外の外部機関に属する業者としている
  • 上記の考え方を前提にして価格交渉を代行する者の該当性を判断するためには、価格交渉の形態に即した更なる考え方の整理が必要となる
  • パターン①について
    通常、医薬品の販売過程においては、医薬品卸と取引先である医療機関等との間で、価格交渉、価格決定、契約締結、販売・購入などの取引が行われているところ、取引先に代わって、医薬品卸と価格交渉、価格決定を行う業者が介在した場合の市場実勢価格に与える影響について、把握する必要があると考える。
  • パターン②について
    医薬品卸売販売業の許可を取得している者が、大半の医療用医薬品を製薬企業から購入するのではなく、医療機関等に販売することを目的にして、別の医薬品卸から購入するといった取引や医薬品卸と価格交渉し、直接、医薬品卸へ発注や医療機関等から受注せず、医療機関等からの代金回収と医薬品卸への代金支払いを行う取引がある。
    業者の介在により、各種サービスの対価としての費用が発生することを踏まえて、これらの取引が与える影響を把握する必要があると考える。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001255516.pdf

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