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機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は8月23日、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」とする通知を発出した。

機能性表示食品及び特定保健用食品は、反復・継続して摂取されることが見込まれ、健康被害が発生した場合に被害拡大のおそれが高いことから、摂取による健康被害の発生の未然の防止及び拡大の防止を図る必要がある。

今般、「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」を踏まえ、食品表示基準の改正に併せて、食品衛生法施行規則を改正した。

  • 食品表示基準第2条第1項第 10 号ロに規定する届出者
  • 特定保健用食品に係る健康増進法第 43 条第1項の許可を受けた者

上記の者は、機能性表示食品等による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)に関する情報を収集するとともに、健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等に提供することを定めた。

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に係る留意事項について、関係者への周知を依頼した。

「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」等について(周知)(厚生労働省) 日本病院会(2024年8月27日)
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