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後発品関連加算の臨時的な取り扱いは令和7年3月31日まで延長【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は9月24日、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」とする事務連絡を発出した。

後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、令和6年9月30日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じている。

厚生労働省としては、可能な限り早期に安定供給ができるよう、各製造販売業者に対して早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応をお願いしているが、依然として同様の状況が継続していることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめ、保険医療機関等に対し周知徹底を依頼した。

  1. 供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて(抜粋)
    1. 後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
      1. 医政局医薬産業振興・医療情報企画課と連携して日本製薬団体連合会が行っている医薬品供給状況にかかる調査」を踏まえ、別添2に示す医薬品と同一成分・同一剤形の医 薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。当該取扱いについては、令和6年10月診療・調剤分から適用することとし、令和7年3月31日を終期とする。

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて 厚生労働省(2024年9月24日)
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