ニュースの要点
厚生労働省は10月10日、「医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(第38回)」を以下の議題で開催した。
目次
議 題:
- 単品単価交渉の解釈について
- 妥結率等に係る報告書について
- 流通改善ガイドラインの遵守状況のフォローアップについて
- 流通改善の課題と進捗状況等について
- その他
単品単価交渉の解釈について
- 単品単価交渉の定義
- 医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドラインにおいて単品
単価交渉は以下のように定義されている。
他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供給に 必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉
- 医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドラインにおいて単品
- 単品単価交渉以外の交渉
- 総価交渉
- 全ての品目について一律値引きで交渉が行われる場合。
- メーカー別や商品カテゴリー別の値引き率で交渉が行われる場合。
- 合計値引き率や合計値引き額などの総価の要素を用いて調整をされる場合。
- 総価交渉(除外有り)
- 総価交渉の内、一部の品目について合計値引き率や合計値引き額などの計算から除外し、単価交渉を行うもの
- 総価交渉
単品単価交渉と解釈できる場合(抜粋)
- チェーングループ(同一グループ)における取引価格の本部一括交渉について
複数の施設を展開しているグループ企業等においては、価格交渉が本部一括で行われた上で、各施設における医薬品の取引価格は、同一であることが一般的と考えられる。
そのため、薬価が統一価格であることを踏まえ、取引価格を決めるにあたり、同一グループ施設の地域差や取引条件等を考慮し、品目ごとにその平均額に基づいた価格交渉であれば、単品単価交渉と解釈する。 - 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交渉について
加盟施設(医療機関・薬局)ごとに法人格・個人事業主が異なることから、例えば、施設ごとに取引条件が異なる場合は、特に留意が必要と考えられる。
そのため、取引価格を決めるにあたり、加盟施設ごとに地域差や取引条件等を考慮し、加盟施設の確認の下で品目ごとの価格交渉が行われているのであれば、単品単価交渉と解釈する。 - いずれの交渉(上記1及び2)も「総価値引率を用いた交渉」や「全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉」の場合は、単品単価交渉とは考えがたい。