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ミフェプリストン及びミソプロストール製剤の使用にあたっての留意事項について【厚労省・こども家庭庁】

ニュースの要点

厚生労働省・こども家庭庁は11月29日、「ミフェプリストン及びミソプロストール製剤の使用にあたっての留意事項について」を一部改正する通知を発出した。

  • 緊急時に適切な対応がとれる体制を鑑み、本剤の投与を受ける者の居住地が本剤を投与する医療機関の近隣ではない場合、ミソプロストール投与後は、胎嚢が排出されるまで入院または院内待機を必須とする。ミソプロストールを投与された者の帰宅の許可は、本剤の投与を受ける者が自宅での経過観察を希望し、当該者の居住地が以下の1及び2の全ての要件を満たす場合に限る。医療機関においては、本剤の投与を希望する者の居住地及び緊急時の来院方法等の確認を確実に実施すること。
    1. 当該医療機関に容易に通院可能(当該医療機関を起点として半径16 キロメートルの区域内)
    2. 当該医療機関が所在する二次医療圏又は周産期医療圏内
  • 帰宅を許可した場合においては、自宅での胎嚢排出の有無にかかわらず、遅くともミソプロストール投与後1週間を目途に再来院させ、胎嚢排出の有無の確認を徹底すること。なお、胎嚢排出に至った可能性のある子宮出血が認められた場合は、1週間を待たずして必ず来院させること。万が一、再来院がない場合は、本剤による人工妊娠中絶の成否の確認及び人工妊娠中絶の安全性を担保する観点から、本剤の投与を受けた者に対して医療機関から直接連絡を行い、再来院を指示すること。
  • 自宅等で子宮内容物が排出された場合であっても、医学的な評価に用いる可能性も考慮し医療機関に持参することを推奨する。妊娠4か月未満の死胎は墓地、埋葬等に関する法律の対象ではないが、人工妊娠中絶を経験した女性等の心情に配慮しながら、各医療機関において、適切に取り扱われるようお願いする。ただし、排出された子宮内容物を医療機関に持参することについては、当事者の心情等を踏まえ、医療機関において十分な情報提供を行い、各地域における取り扱いを確認の上で最も適切な対応が行われるようお願いしたい。

「ミフェプリストン及びミソプロストール製剤の使用にあたっての 留意事項について(依頼)」の一部改正について 厚生労働省(2024年11月29日)
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