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大麻を「麻薬」に位置付け、大麻の「使用」を禁止する法律が12月12日施行【厚労省】

ニュースの要点

大麻を「麻薬」に位置付け、これまで規制がなかった大麻の「使用」を禁止する「大麻取締法」と「麻薬取締法」の改正法が、12月12日に施行された。

改正法では、大麻とその有害成分「テトラヒドロカンナビノール(THC)」を麻薬取締法上の「麻薬」と位置付け、適用対象とした。大麻が麻薬取締法の対象に移行することで使用が規制され、所持や譲り受けも、これまでの5年以下の懲役から、7年以下の懲役に厳罰化された。

大麻由来成分を含む医薬品の使用禁止規定を削除。有効性と安全性が確認されれば、医療分野で活用できる。(医療用大麻の解禁)

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/001159661.pdf

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