ニュースの要点
政府は2月12日、「医薬品医療機器等法改正案」を閣議決定した。この法律案は、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、医療用医薬品等の安定供給体制の強化、より活発な創薬が行われる環境の整備、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等の措置を講ずるもの。
法案に盛り込んだ「革新的医薬品等実用化支援基金」については、官民連携して、「継続的に創薬スタートアップから革新的新薬を生み出す創薬基盤・インフラ」の強化を目指すものとなる。この基金により、創薬のスタートアップへの支援を行う「創薬クラスターキャンパス整備事業者」等に対して、機器・施設整備や、その事業化支援への補助を行うことを想定している。
目次
薬局・薬剤師関連:改正案より抜粋
薬局機能・薬剤師業務のあり方の見直し及び医薬品の適正使用の推進について
- 基本的な考え方
- 国民の最も身近な場所で医薬品の供給を行う薬局・薬剤師について、少子高齢化の進展に伴い、医療需要が増大する中、対物業務の効率化により対人業務に注力できる環境の整備や地域における薬局機能の見直しを行う必要がある。
- また、情報通信技術の進展も踏まえ、国民の安全性の確保を前提として、要指導医薬品、一般用医薬品へのアクセスを進めるとともに、濫用等の課題に対して迅速かつ適切に取り組む必要がある。
- その際、薬剤師等が、その知識・経験を用いて品質が確保された医薬品を販売または授与し、有効性や安全性が確保できるよう医薬品の適正使用を図ることが重要である。
- したがって、薬局機能・薬剤師業務のあり方の見直しおよび医薬品の適正使用を推進するため、薬局および医薬品販売業に関する制度を見直す必要がある。
- 具体的な方向性
- デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売
- 調剤業務の一部外部委託の制度化
- 薬局の機能等のあり方の見直し
- 薬局機能情報提供制度の見直し
- 医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
- 処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止
- 要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加等
- 濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化
- 一般用医薬品の分類と販売方法