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厚生労働省は3月27日、「令和5年度「後発医薬品品質確保対策事業」検査結果報告書とりまとめた。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が承認を行っている。厚生労働省は、安心して後発医薬品を使用できるよう、平成19年に「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を、さらに平成25年に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定した。これらに基づく取組の1つとして、平成20年度から「後発医薬品品質確保対策事業」を実施しているが、令和5年度の結果を取りまとめ公表した。