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抗生物質製剤又は合成抗菌薬【内服薬】(感冒等)の算定について【支払基金・国保】

ニュースの要点

支払基金と国保は8月29日、「抗生物質製剤又は合成抗菌薬【内服薬】(感冒等)の算定について」とする通知を出した。

目次

取扱い

次の傷病名に対する抗生物質製剤【内服薬】又は合成抗菌薬【内服薬】の算定は、原則として認められない。
※ペニシリン系、セフェム系、キノロン系、マクロライド系の内服薬で効能・効果に次の傷病名の記載がないものに限る。

  1. 感冒
  2. 小児のインフルエンザ
  3. 小児の気管支喘息
  4. 感冒性胃腸炎、感冒性腸炎
  5. 慢性上気道炎、慢性咽喉頭炎

取扱いを作成した根拠等

抗生物質製剤は細菌又は真菌に由来する抗菌薬、合成抗菌薬は化学的に合成された抗菌薬で、共に細菌感染症の治療において重要な医薬品である。感冒やインフルエンザはウイルス性感染症、気管支喘息はアレルギーや環境要因に起因して気道の過敏や狭窄等をきたす疾患、また、慢性咽喉頭炎を含む慢性上気道炎は種々の原因で発生するが、細菌感染が原因となることは少ない疾患で、いずれも細菌感染症に該当しないことから、抗菌薬の臨床的有用性は低いと考えられる。
以上のことから、上記傷病名に対する抗生物質製剤【内服薬】又は合成抗菌薬【内服薬】の算定は、原則として認められないと判断した。

651 抗生物質製剤又は合成抗菌薬【内服薬】(感冒等)の算定について 社会保険診療報酬支払基金(2025年8月29日)
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