ニュースの要点
支払基金と国保は8月29日、「抗生物質製剤又は合成抗菌薬【内服薬】(感冒等)の算定について」とする通知を出した。
目次
取扱い
次の傷病名に対する抗生物質製剤【内服薬】又は合成抗菌薬【内服薬】の算定は、原則として認められない。
※ペニシリン系、セフェム系、キノロン系、マクロライド系の内服薬で効能・効果に次の傷病名の記載がないものに限る。
- 感冒
- 小児のインフルエンザ
- 小児の気管支喘息
- 感冒性胃腸炎、感冒性腸炎
- 慢性上気道炎、慢性咽喉頭炎
取扱いを作成した根拠等
抗生物質製剤は細菌又は真菌に由来する抗菌薬、合成抗菌薬は化学的に合成された抗菌薬で、共に細菌感染症の治療において重要な医薬品である。感冒やインフルエンザはウイルス性感染症、気管支喘息はアレルギーや環境要因に起因して気道の過敏や狭窄等をきたす疾患、また、慢性咽喉頭炎を含む慢性上気道炎は種々の原因で発生するが、細菌感染が原因となることは少ない疾患で、いずれも細菌感染症に該当しないことから、抗菌薬の臨床的有用性は低いと考えられる。
以上のことから、上記傷病名に対する抗生物質製剤【内服薬】又は合成抗菌薬【内服薬】の算定は、原則として認められないと判断した。