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特定機能病院の指定〜薬剤師の実習受入を追記〜【社会保障審議会医療部会】

ニュースの要点

厚生労働省は9月19日、「第118回社会保障審議会医療部会」を「特定機能病院のあり方に関するとりまとめ」などを議題として開催した。

特定機能病院の指定に関する「基礎的基準」の、教育に関する項目について「いわゆるStudent Doctorの育成、研修医数・専攻医数、幅広い基本診療科の専門研修プログラムを基幹施設として担っていること、地域の医療機関への学習機会の提供、看護師・薬剤師その他専門職の実習受け入れ・育成等看護師・薬剤師の実習受け入れ・育成」を追記した。

目次

<薬剤師>関連

  • 薬剤師養成課程に在籍する学生の実務実習を受け入れるための体制を整備していること(認定実務実習指導薬剤師の配置)
  • 免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が提供できる体制を整備していること(責任者・委員会の設置、プログラムの作成)
    ※1年間程度の経過措置期間を設ける
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001565768.pdf

以下、厚生労働省より(2025年9月19日)
特定機能病院のあり方に関するとりまとめ
基礎的基準及び発展的基準の考え方
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

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