緊急避妊薬の販売における産婦人科医と連携体制について【厚労省】
ニュースの要点
厚生労働省は10月28日、「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」とする通知を発出した。
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗については、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」により通知している。
調剤・販売通知3.(1)③で規定する「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築」の詳細については別途通知することとしていたが、今般、下記のとおり示し薬局・店舗販売業の店舗、関係団体等に対し周知を依頼した。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251029I0010.pdf)
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について 厚生労働省(2025年9月18日)
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について 厚生労働省
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