ニュースの要点
厚生労働省は12月19日、令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表した。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主が雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることを、事業主に義務付けている。
また、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置(創業支援等措置)を講じ、70歳までの就業機会を確保すること(高年齢者就業確保措置)を、事業主の努力義務としている。
目次
集計結果の主なポイント
- 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]- 中小企業では99.9%[変動なし]、大企業では99.9%[0.1ポイント減少]
- 高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、
「継続雇用制度の導入」により実施している企業が65.1%[2.3ポイント減少]、
「定年の引上げ」により実施している企業は31.0%[2.3ポイント増加]
- 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は34.8%[2.9ポイント増加]- 中小企業では35.2%[2.8ポイント増加]、大企業では29.5%[4.0ポイント増加]
- 企業における定年制の状況
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は34.9%[2.3ポイント増加]




