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指定濫用防止医薬品の販売等について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は12月26日、「指定濫用防止医薬品の販売等について」とする通知を発出した。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第36条の11に規定する指定濫用防止医薬品については、新薬機法及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則並びに「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)」においてその取扱いを示している。 

今般、新薬機法及び新薬機則の規定にかかる解釈や取扱いにおける留意事項について、下記のとおり示し、関係団体、関係機関等へ周知を依頼した。

以下抜粋

第1 改正法及び本通知の趣旨
若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の濫用が拡大しており、濫用防止に関する周知・啓発等の取組に加えて、薬事規制の側面からも、多量・頻回購入の防止を徹底する必要があることから、改正法及び整備省令により、濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に他の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付けることとされたところであり、医薬品の販売を行う事業者や、医薬品の販売に従事する薬剤師及び登録販売者による適切な対応が求められることから、本通知の第2以降において、その実施に際しての留意事項を示すものである。

第2 本通知における用語の定義

第3 指定濫用防止医薬品として指定される成分等について

第4 薬局及び店舗販売業における指定濫用防止医薬品の販売について
1 指定濫用防止医薬品の販売の方法
(1)「対面等」の具体的な方法(新薬機則第7条の2関係)
(2)販売時の情報提供の方法(新薬機則第159条の18の2関係)
(3)販売時の情報提供事項(新薬機則第159条の18の3関係)
(4)販売時の確認事項(新薬機則第159条の18の5関係)
(5)対面等による情報提供が必要となる年齢及び数量について

2 指定濫用防止医薬品の陳列方法について(新薬機則第218条の5関係)
(1)陳列について
(2)『継続的に配置』の考え方について
(3)7メートルの考え方について

3 指定濫用防止医薬品販売等手順書について

第5 配置販売業における指定濫用防止医薬品の販売について

第6 薬局等における特定販売による指定濫用防止医薬品の販売について

指定濫用防止医薬品の販売等について 厚生労働省(2025年12月26日)
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