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薬価算定基準の見直し案を了承【中医協薬価専門部会】

ニュースの要点

中央社会保険医療協議会薬価専門部会が1月16日、「令和8年度薬価制度の見直しについて」を議題として開催され、総会で、2026年薬価改定に係る薬価算定基準の見直し(案)を了承した。

最低薬価:
  • 最低薬価について、以下のとおりとする。【基準改正】 
    外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。 
    点眼・点鼻・点耳液について、点眼剤の最低薬価を適用する。 
  • 最低薬価について、引き上げる。ただし、令和7年度薬価調査結果において、前回の令和6年度薬価調査における最低薬価品目の平均乖離率を超えた乖離率であった品目は引き上げの対象外とする。

※最低薬価:+3.5%
局方品:錠剤・カプセル剤は10.40円⇒10.80円・散剤など7.70円⇒8.00円
その他の医薬品:錠剤6.10円⇒6.30円

※市場拡大再算定の特例は「持続可能性特例価格調整」に名称変更。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001633476.pdf

令和8年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案) 厚生労働省(2026年1月16日)
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