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かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は1月13日、「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について」とする通知を発出した。
一般用医薬品のうち、かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意については、「かぜ薬等の添付文書に記載する使用上の注意について」(平成23年10月14日付け薬食安発1014第4号・薬食審査発1014第5号厚生労働省医薬食品局安全対策課長及び審査管理課長連名通知。以下「連名通知」という。)に示し、その後、(令和7年12月26日付け医薬薬審発1226第1号・医薬安発1226第5号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長及び医薬安全対策課長連名通知)等により一部改正していたが、この度、連名通知の別添「かぜ薬等の添付文書に記載する使用上の注意について」の一部を改正することとした。

  1. 改正の趣旨 
    「使用上の注意」の改訂について」の発出に伴い、アスピリン又はアスピリンアルミニウムを含有する製剤の使用上の注意の改正を行うものであること。 
  2. 改正内容 
    かぜ薬(生薬のみからなる製剤を除く)及び解熱鎮痛薬の使用上の注意について改正を行った(別紙の新旧対照表参照)。

かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について(厚生労働省) 医薬品医療機器総合機構(2026年1月13日)
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