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サリドマイド関連製剤について、院外処方・訪問診療に係る対応【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は1月29日、「第16回サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会」がサリドマイド、レナリドミド及びポマリドミド製剤の院外処方について等を議題として開催された。

目次

院外処方・訪問診療に係る対応

  • 以下の場合についての手続きを明確化し、これらの対応は新たな手順となることから、対応すべき事案に応じて、特例として合同運営委員会で個別に確認した上で対応することとしてはどうか。
    • 院外処方する場合(薬局の手続きを新たに規定する)
    • 在宅医療を受ける患者で本剤を用いる場合の手続きを新たに規定する。
      ①医療機関の医師、薬剤師が訪問する場合
      ②医療機関の医師、薬局の薬剤師が訪問する場合
  • 上記の実施にあたっては、手順書の改訂手続きや管理システムの改修等が必要であり、年単位での時間を要する。一方、特に在宅医療を受ける患者においては現状の管理手順での対応が不可能となっていることから、手順書改訂等の対応が完了する前であっても、別で定める改訂内容の方針に基づき実施体制が確保できること等を前提に、個別患者ごとに対応を検討することとしてはどうか。
  • 今回の整理を踏まえ、現在は責任薬剤師の役割を医師が行うことを特例的に認めているが、今後は医療機関内で責任薬剤師を確保できない場合であって、患者が利用できる薬局で責任薬剤師を選定し、調剤可能なときは、当該薬局による調剤を特例的に認めることとしてはどうか。
    (なお、現在特例で認めている医療機関に関しても、可能な限り院外処方での対応ができるように促していくこととしてはどうか。)
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001642777.pdf

第16回サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会 資料 厚生労働省(2026年1月29日)
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