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疑義解釈資料(その1)管理薬剤師は調剤ベースアップ評価料の対象外【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月23日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その1)を公表した。

【調剤ベースアップ評価料】 

当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用者、開設者、管理者、40歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。 

対象とならない。

【地域支援・医薬品供給対応体制加算】

地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準のうち、「調剤時残薬調 整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が 20 回以上であ ること」及び「服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が 20 回以上であること」について、それぞれ令和8年度調剤報酬改定前の「調 剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作 用等防止管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること」及び「かかり つけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 20 回以上であること」とみなして判断してよいか。

よい。令和9年6月1日までに行う届出にあたっては、「調剤管理料の重 複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 の算定回数の合計」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包 括管理料の算定回数の合計」とみなす。

【電子的調剤情報連携体制整備加算】

令和8年5月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を 届け出ている保険薬局は、令和8年度診療報酬改定に係る見直しに伴い、 同年6月1日からの電子的調剤情報連携体制整備加算の算定にあたり、電 子的調剤情報連携体制整備加算に係る施設基準の届出を改めて行う必要 があるか。

不要である。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf

令和8年度診療報酬改定 1. 賃上げ対応 厚生労働省(2026年3月23日)
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