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マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知)【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月25日、「マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知)」とする事務連絡を発出した。

昨年12月2日に、全ての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が到来し、医療機関・薬局の窓口では、マイナ保険証による資格確認を基本とした運用となり、直近のマイナ保険証の利用率は同月時点で6割を超える状況となっている。 

また、マイナ保険証を持たない方には各保険者から資格確認書が職権で交付される運用としており、マイナ保険証か資格確認書のいずれかを医療機関・薬局に持参して窓口で資格確認を行うことになる。 

昨年12月以降、加入している保険者によらず、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者等に対する資格確認の暫定的な対応については、本年3月末を期限として示していたが、マイナ保険証や資格確認書への切り替えに当たり、受診等の頻度が少ない方をはじめ、期限切れの健康保険証を持参される方も一部では見られるところであり、まだ受診時等に提示する書類の準備が整っていないおそれ等もあることから、本年7月末までの間は、これまでの暫定的な対応を継続することとするとともに、次回以降の受診時等にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう、引き続き医療機関・薬局の窓口での呼びかけを依頼した。

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:日本病院会ホームページ(https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1774410690.pdf

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