ニュースの要点
厚生労働省は6月23日、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」とする事務連絡を発出した。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則「保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。」に関し、その規定の考え方を整理し周知を依頼した。
以下抜粋
- 保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与について
保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与については、以下の考え方により、原則禁止しているところであり、保険調剤における一部負担金の1%相当を超えてポイントを付与している場合は、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象としている。
今般、クレジットカード等のポイント付与が調剤一部負担金の1%を超えることが見込まれる場合において、これに加えて独自ポイントやいわゆる共通ポイント等の付与を行ったときは、適切な健康保険事業の運営の観点から、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化する。
また、クレジットカード等のポイント付与に加え、保険薬局が独自のポイントやいわゆる共通ポイントを上乗せして付与する場合には、それらの総計が保険調剤における一部負担金の1%を超えないことを地方厚生(支)局に対し説明する責任は保険薬局が負うものとし、これを果たさない場合には地方厚生(支)局による口頭による指導の対象となること。
なお、ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの、一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているものについても、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象としている。 - 処方箋受付サイトを運営する外部事業者による利用患者への金銭等の供与について
昨今、保険薬局から登録料等を徴収して処方箋受付サイトを運営する外部事業者が、当該サイトを通じて調剤を受けた利用患者に対し、アンケート回答や当該サイト利用自体への謝礼等の名目で金銭の払い戻し又はそれに準ずるポイントの供与を行っている事例が見受けられる。こうしたサイトは、登録料等を支払っている保険薬局に患者を誘導するものであり、かつ、このようなキャッシュバックは、その名目如何にかかわらず、当該サイトを通じた経済上の利益の提供に実質的に該当するものであるため、当該サイトを通じて処方箋を応需する保険薬局は、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化する。 - 調剤した薬剤の送料について
保険薬局における患家等への調剤した薬剤の送付については、関係法令を遵守した上で、患者又はその家族等の同意に基づき、療養の給付と直接関係のないサービス等として、その費用の徴収を保険薬局が行うことができるとしている。
このような中で、調剤した薬剤の送付を行う保険薬局が、その送付に要する費用の一部又は全部を患者から徴収しないこととし、当該費用を減額又は無料化する旨の宣伝又は広告を行っている事例がある。こうした宣伝又は広告を伴う当該費用の減額又は無料化は、経済上の利益の提供による患者の誘引に実質的に該当するため、これらの宣伝又は広告を行う保険薬局は地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化する。





