ニュースの要点
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、厚生労働省医薬·生活衛生局総務課は11月9日、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が国内で実用化された場合に備え、調剤に対応する薬局をリスト化し、地域の医療機関などと共有するなど医薬品提供体制を整備するよう求める事務連絡を発出した。
新型コロナウイルス感染症の経口治療薬が国内で実用化された場合、供給量が限られる場合には、安定的な供給が可能になるまでの間は一般流通を行わず、厚生労働省が所有した上で、医療機関の処方に基づき必要な患者に届くよう配分することが想定されている。
特に自宅療養者等に対して、外来診療後に院外処方として処方される場合には、自宅療養者等に適切かつ迅速に、必要な治療薬を滞りなく提供できるよう、地域の医師会、薬剤師会及び医薬品卸売業者等の関係者と連携の上、地域において対応する薬局をあらかじめリスト化して経口治療薬を配備する体制を整備する必要がある。