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新型コロナワクチンの追加接種の接種間隔に係る例外的取扱い【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省健康局健康課予防接種室は、11月26日に12月からスタートする新型コロナウイルスワクチンの追加接種について、例外的に初回接種の完了から8か月以上の間隔をおかずに追加接種を実施して差し支えない場合について整理し、都道府県向けに事務連絡を発出した。

感染拡大の防止を図る観点から、特に必要と認められる以下の場合には、例外的に初回接種の完了から8か月以上の間隔をおかずに追加接種を実施して差し支えないものとする。

  • 医療機関等(医療機関、高齢者施設等)においてクラスターが発生した場合に、当該医療機関等の入院患者、入所施設利用者、通所施設利用者及び当該医療機関等で業務に従事する者であって、感染拡大防止を図る観点から必要な範囲のものに接種する場合
  • 同一の保健所管内の複数の医療機関等でクラスターが発生した場合に、当該医療機関等の所在する保健所管内の医療機関等の入院患者、入所施設利用者、通所施設利用者及び当該医療機関等で業務に従事する者であって、感染拡大防止を図る観点から必要な範囲のものに接種する場合

詳細は以下の資料をご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000859077.pdf

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