ニュースの要点
12月15日の中央社会保険医療協議会総会では、不妊治療の保険適用について以下の2点が議論された。
- 保険適用の対象となる医療技術等の範囲について
- 保険適用の運用に係る課題等について
保険適用の対象となる医療技術等の範囲については、ガイドラインにおいて推奨度A又はBとされる医療技術(男性不妊治療を含む)については、原則として保険適用とする。医薬品等については、薬事承認を得たものを保険適用とする。一般不妊治療(タイミング法及び人工授精)に係る医療技術及び薬事承認を有する医薬品等についても、保険適用とするなどとしている。
保険適用の運用に係る課題について、日本産科婦人科学会における不妊症の定義を踏まえ、「不妊症と診断された特定の男女」とし、年齢については、女性の治療開始時点において43歳未満の者、回数については、女性の治療開始時点において40歳未満の者は、1子につき6回までなどしている。
不妊治療への保険適用について、全世代型社会保障改革の方針に基づき、令和3年度(2021年度)中に詳細を決定し、令和4年度当初から不妊治療への保険適用を実施することが決まっている。