ニュースの要点
厚生労働省は6月10日に事務連絡「『新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて』に関するQ&Aについて」とする事務連絡を発出した。
唾液を検体として用いる医療用抗原定性検査キットを販売するに当たり、検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、別添「薬局で抗原定性検査キットを購入する方へ」も活用しながら説明を行うこととしている。
また、この別添については、鼻腔ぬぐい液を検体として用いる場合を念頭にしたものであることから、唾液を検体として用いる抗原定性検査キットの使用方法については、当該製品の添付文書や操作手順書等を用いて適切に説明をすること。
また、無症状者については、現時点で有用とのデータが示されていないため、体調が気になる場合に使用することを徹底するよう、丁寧に説明すること。当該製品の添付文書や操作手順書等を用いて適切に説明をすることとした。