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地域住民に対して直接的に周知を行うために、新聞の折り込み広告やチラシのポスティング等を利用【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は12月12日、「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第7版)について」とする事務連絡を発出した。

今回の第7版では、本年度に想定される新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を想定し、以下のQ&Aが追記された。

Q:「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連絡)」において、発熱患者等の相談体制の強化と周知徹底が求められているが、相談体制の周知について、 「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連絡)」において、発熱患者等の相談体制の強化と周知徹底が求められているが、相談体制の周知について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用することは可能か。

A:「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連絡)」を踏まえ、今冬の対応において、相談窓口を周知する場合、補助対象とすることは可能です。 例えば、感染が流行している時期に数回、地域住民に対して直接的に周知を行うために、新聞の折り込み広告やチラシのポスティング等を利用して、紙面を配布する方法が考えられます。

令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第7版)について 厚生労働省(2022年12月12日)

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