ニュースの要点
厚生労働省は3月16日、「ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインについて」(令和3年6月22日付け薬生総発 0622 第2号・医政総発 0622 第3号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長・医政局総務課長通知。以下「本ガイドライン」という。)に基づいて実証事業を実施するよう通知していたが、ドローンによる医薬品配送の実証事業の実施状況等を踏まえ、国土交通省及び厚生労働省において、本ガイドラインを改正したとして、都道府県に関係団体、関係機関等への周知を依頼した。
ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインの趣旨
- 卸売販売業者、店舗販売業者若しくは配置販売業者又は薬局が、医薬品販売業者、薬局又は医療機関に対して、ドローンを用いて医薬品を配送する場合
- 薬局又は医療機関が調剤された薬剤を患者に対して、ドローンを用いて配送する場合
上記を対象に、配送元となりうる医薬品販売業者、薬局及び医療機関並びにドローンを用いて配送を行う者が留意すべき事項を定めるものである。
なお、本ガイドラインは、ドローンを用いた医薬品の配送の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直しを行うことしている。