ニュースの要点
厚生労働省は3月31日に、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」とする事務連絡を発出した。
本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止される。
このため、本年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となる。政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行う。この情報提供の一環として、本年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方を示し、関係各所への周知を依頼した。