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感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナ感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについてー疑義解釈ー【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月17日、『「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について』とする事務連絡を発出した。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」において、診療報酬上の特例の見直し等について示されたが、これらの事務連絡に記載された内容等について、疑義解釈を取りまとめた。

薬局関連Q&A

問12:特定薬剤管理指導加算2の施設基準において、「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」に保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加することが求められているが、当該研修会はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施されるものでも差し支えないか。

(答)よい。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について 厚生労働省(2023年4月17日)

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