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新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月27日、「第75回厚生科学審議会感染症部会」を以下の議題にて開催した。

(1)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の取扱いについて
(2)基本指針について

直近の感染状況と5類感染症への移行について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行について、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、本年5月8日から「5類感染症」に位置づけることを決定した。

今後の対応について

新型コロナウイルス感染症について、「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に位置づけることとなり、これまでの法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組を基本とする対応に転換することになる。

  1. 発生動向の把握
    患者の発生動向等の把握については、位置づけ変更後は、感染症法に基づく定点医療機関による新規感染者数の報告が基本となる、これに加えて、血清疫学調査(抗体保有率調査)や下水サーベイランス研究等を含め、重層的な確認を行う。
  2. 医療提供体制
    医療提供体制については、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な対応に移行する。具体的には、今後も一定の感染拡大が生じることも想定して、都道府県毎に移行計画を策定し、段階的に移行する。
  3. 新型コロナウイルス感染症の患者等への対応
    感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要請といった私権制限がなくなる。これに伴い医療費の一部自己負担が生じることとなるが、位置づけ変更による急激な負担増を避ける観点から、一定の公費支援について期限を区切って継続する。また、外出を控えるかどうかは、ウイルスの排出期間や外出を控えることが推奨される期間(発症後5日間)を参考に、個人で判断することとなる。
  4. 基本的な感染対策
    マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることを基本としつつ、その判断に資するよう、情報提供を進める。感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策の検討をお願いする。
  5. 新型コロナワクチン
    新型コロナワクチンについて、特例臨時接種として、引き続き自己負担なく接種を実施する。追加接種の対象となる全ての方を対象に9月を目途に接種を開始する予定だが、高齢者等重症化リスクの高い方等には秋を待たずに、5月8日以降、接種を実施する。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行について 厚生労働省(2023年4月27日)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけの変更について 厚生労働省(2023年4月27日)

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