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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う保健・医療提供体制確保計画【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月28日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制の「移行計画」を公表した。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくことになる。移行に当たっては、各都道府県において、地域の実情に応じて新たな医療機関における受入れ拡大の具体的な方針や目標等を盛り込んだ「移行計画」を策定している。

令和5年4月27日に開催された第75回厚生科学審議会感染症部会に提出した速報版から、以下のとおり更新(令和5年4月28日時点)

「入院体制」の欄中

  • 「約8,400の医療機関」→「約8,300の医療機関」
  • 「※ 病院 約7,400機関」→「※ 病院 約7,300機関」
  • 「後方支援医療機関数を約4,100機関確保」→「後方支援医療機関数を約4,000機関確保」

詳細は以下の資料をご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画 厚生労働省

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