ニュースの要点
厚生労働省は6月2日、「新型コロナウイルス感染症のHER-SYS等における個人情報の取扱の徹底について(注意喚起及び確認)」とする事務連絡を発出した。
新型コロナウイルス感染症の患者等について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の規定により収集した感染症に関する情報については、個人情報の保護に留意しなければならないこととされている。
今般、自治体の新型コロナウイルス感染症に係る先事業に従事する者が、HER-SYS を用いて収集した当該感染症に関する情報のうち個人情報について、同法で予定されている業務以外の目的で閲覧・取得し、外部に漏えいさせた事例が確認された。このような事例が確認されたことは極めて遺憾として、改めて、これまでに収集した感染症に関する情報も含めて、確認の徹底を依頼した。