ニュースの要点
厚生労働省の「第22回予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会」が12月1日に、高齢者への肺炎球菌ワクチン接種を議題として開催され、事務局より2回の経過措置(10年間)を通じた接種機会の提供の状況、PPSVの有効性に関する知見、その他高齢者に対する肺炎球菌ワクチンを取り巻く状況等を踏まえ、対象者に係る経過措置を予定どおり終了することとしてはどうかとの案が示され了承した。
高齢者に対する肺炎球菌ワクチンに関する論点について
【高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの現状等】
- 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについては、平成26年に定期接種に位置づけ、接種の対象者を「65歳の高齢者等」として実施しつつ、それ以上の世代についても接種機会を提供する目的で、経過措置を設けてきた。
- 2回の経過措置を経て、本来の接種対象年齢を超えた方における接種状況は65歳の方における接種率と同等程度となっている。【侵襲性肺炎球菌感染症の疾病負荷、ワクチンに関する知見等
- 15歳以上における侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)全体の年間累積罹患者数は、高齢者におけるPPSV23の定期接種化後、新型コロナ流行前までは、減少していなかった。
- 15歳以上におけるIPDの症例から検出された肺炎球菌の血清型において、現在利用可能な他の肺炎球菌ワクチンと比べ、PPSV23でカバーされる割合は比較的高い。
※今年度の高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種の対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとなる。期間内に接種しなかった場合は、定期接種の対象とはならない。