ニュースの要点
厚生労働省は12月13日、「中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第220回)」を開催し、令和6年度から薬価制度で企業指標に基づく評価を導入するにあたり、後発医薬品を製造販売する企業に対して、企業指標で定めた評価項目の評価・分析を行った、「企業指標に基づく評価のシミュレーション」を示した。
企業指標に基づく評価のシミュレーション
- 評価対象企業
- 後発医薬品を1品目でも製造販売する企業を対象:190社【分析・評価対象品目】
- 上記190社が製造販売する後発医薬品(約8,600品目)及びその他品目(昭和42年以前に承認・薬価収載されたもの)(約4,400品目)を対象に評価を行い、点数化した合計点に基づき相対的に企業評価を行った。
- 評価方法
- 評価区分を「一般的な取組状況にある企業の区分(B区分)」を基本として、「一定水準を超える取組を行っていると評価できる企業の区分(A区分)」、「一定水準を下回る取組を行っていると評価される企業の区分(C区分)」の3区分とする場合、例えば、合計点の上位20%の企業はA区分、合計点がマイナスとなった企業はC区分とすることが考えられる。
- 評価結果
- A区分:41社、B区分:38社、C区分:111社
薬価制度における試行的取扱い(案)
- 薬価改定時の対応
令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的には、A区分と評価された企業の品目について、対象医薬品のうち、適用条件のすべてに該当する品目に限定して、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目のみを集約することとしてはどうか。