LINE登録で「薬剤師が知っておくべき情報まとめ」を配信中詳しくはこちら

国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的な考え方【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は12月25日、「海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方について」とする通知を発出した。

近年、海外の新興バイオ医薬品企業が初期開発を行う革新的な医薬品を中心として、海外で先行して早期の臨床開発が進められ、その後の検証的な国際共同治験の実施が間近に迫った段階において日本の参加が検討されるケースが増加するなど、創薬環境の変化が指摘されている。また、このようなケースにおいて、国際共同治験への日本人の参加の可否がその後の日本での当該医薬品の導入に大きく影響している。

今般、このような創薬環境の変化等を踏まえ、国際共同治験に参加する日本人の安全性を確保するとともに、革新的な医薬品の導入が日本で遅れることによる患者の不利益を最小化する観点から、「国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例)」を改正し、海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方について、必要と考えられる場合を除き、原則として、日本人での第Ⅰ相試験を追加実施する必要はないとした。

また、同時に質疑応答集をとりまとめた事務連絡を発出した。

以下、厚生労働省より(2023年12月25日)
海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の 日本人での第I相試験の実施に関する基本的考え方について
海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の日本人での 第I相試験の実施に関する基本的考え方についての質疑応答集について

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次