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コロナ治療薬について、10月以降は自己負担上限9000円まで【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は9月15日、「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」とする事務連絡を発出した。

今般、重点的・集中的な支援を通じて、冬の感染拡大に対応しつつ、通常医療との両立を更に強化することで通常の医療提供体制への段階的な移行を進めるため、本年10月から来年3月までを引き続き移行期間とし、本年10月以降の取扱いについて取りまとめた。

治療薬の自己負担軽減(抜粋)

  • 5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナの患者が外来及び入院で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費の自己負担分について、全額を公費支援の対象とし、薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれないこととしていた
  • 10 月以降については、新型コロナウイルス感染症治療薬の活用は医療提供体制の維持の観点から引き続き重要であることに鑑み、他の疾病との公平性も踏まえつつ、一定の自己負担を求めた上で公費支援を継続することとする。自己負担額については、医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定する
  • 具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円とし、3割の方でもラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000 円)にとどまるように見直す。なお、本措置については令和6年3月末までとする
  • 対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、10月以降も引き続き、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限るものとする

入院医療費の自己負担軽減(抜粋)

  • 5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナの患者が当該感染症に係る治療のために入院した場合、他の疾病との公平性も考慮しつつ、急激な負担増を避けるため、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講じることとしていた。
  • 位置づけ変更後、新型コロナに関する入院期間はインフルエンザとほぼ同様の状態に近づいている一方で、診療報酬上の特例加算については、段階的な見直しが行われてはいるものの、インフルエンザとはまだ一部差がある状況にある。このため、他の疾病との公平性の観点も踏まえ、入院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅を原則1万円に見直した上で、継続することとする。なお、本措置は令和6年3月末までとする。

新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について 厚生労働省(2023年9月15日)

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