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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月13日、「第73回 厚生科学審議会感染症部会」を開催し、以下の議題について議論した。

  1. 基本指針及び予防計画の見直し等について
  2. 次の感染症危機に備えた感染症により死亡した者の情報収集について
  3. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について
  4. 改正感染症法について
  5. その他

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について

  • 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」を5類感染症に位置づけるに当たっては、当面の呼称は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」を用いることとし、将来的にウイルスの特性に更なる変化等があれば、呼称を見直す。
    ※ WHOの国際疾病分類上、疾患名は「Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 」とされている。
  • 併せて、法令上、5類感染症に位置づける際も、現行の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の定義を用いて規定

1.基本指針及び予防計画の見直し等について

2.次の感染症危機に備えた感染症により死亡した者の情報収集について

3.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について

4.改正感染症法について

以下、参考資料
厚生労働省(2023年3月13日)
資料1:基本指針及び予防計画の見直し等について
資料2:次の感染症危機に備えた感染症により死亡した者の情報収集について
資料3:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について
資料4:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について
資料5:第2回献血時の検査用検体の残余血液を用いた新型コロナウイルスの抗体保有率実態調査 (結果速報、概要)

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