ニュースの要点
厚生労働省は4月17日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について(第二報)」とする事務連絡を発出した。
これまでコロナ診療に対応していなかった医療機関も含めて、幅広い医療機関がコロナ診療に当たる環境を整備することが重要であることから、医療機関向けの啓発資材を示すとしていたが、今般、4月4日に発出した啓発資材(第一報)に続き、応招義務、オンライン診療、オンライン服薬指導、診療報酬上の特例の取扱い及び医療従事者の療養期間の考え方に関する啓発資材をとりまとめた。
療養期間の考え方については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」の考え方を参考に、各医療機関において新型コロナウイルスに罹患した医療従事者の就業制限を考慮することになる。