LINE登録で「薬剤師が知っておくべき情報まとめ」を配信中詳しくはこちら

国購入品のコロナ治療薬、薬局間で再譲渡が可能となる【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は5月22日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡)」とする事務連絡を発出した。

新型コロナウイルス感染症については、5月8日から感染症法上の新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に位置づけを変更し、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこととなった。既に配分済みの国購入品についても有効に活用することを目的とし、無償譲渡の取扱いを示すとともに、再譲渡についても一定の要件に基づき認めることとした。

  1. 所有権の移転について(一部抜粋)
    経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の所有権は、厚生労働省に帰属し、パキロビッドパック登録センターを通じて医療機関及び薬局に配分され、投与対象者へ使用される時点で、対象機関に無償譲渡されることとしていたが、5月23日時点で、投与対象者への使用の有無にかかわらず、既に配分済みの国購入品については、保有している対象機関に無償譲渡がなされ、所有権を移転するものとする。
  2. 国購入品の薬局からの再譲渡について(一部抜粋)
    1. 譲渡対象
      • 再譲渡は、迅速かつ円滑に必要とする患者に提供されることを目的として実施を認めるものであることから、再譲渡に当たっては、近隣の薬局又は医療機関において、現に投与対象者がいる場合又はクラスター発生時や感染拡大により継続的に使用が十分に見込まれる場合等で、薬剤の再譲渡の必要性があると確認されたときに、当該薬局又は医療機関に対して行うこと。
      • 再譲渡先の薬局又は医療機関は、都道府県が選定した「パキロビッド対応薬局」及び「パキロビッド対応医療機関」に限る必要はないが、適切な取扱いが可能な施設であること。
    2. 留意点
      • 薬局から薬局又は医療機関へ再譲渡を行う際は、無償譲渡に限ること
  3. 国購入品の取り扱いについて(薬局関連/一部抜粋)
    • 管理及び記録
      • 薬局
        薬剤の譲受・譲渡時は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に基づき、品名、ロット番号、使用期限、数量、年月日、譲受又は譲渡先の名称、住所等を記録することとされており、当該品名及びロット番号を確認することにより、国購入品であることが識別できる。
        また、薬剤の調剤時には、薬剤師法施行規則の規定に基づき、調剤録に患者氏名、薬名及び分量、年月日、薬剤師名、処方医名等を記録することとされているが、薬名とともに国購入品であることがわかるよう記録すること。
    • 国購入品の用途及び薬剤料について
      • 国購入品は、患者に使用する目的で購入されたものであり、他の目的で使用しないこと。
      • 国購入品を患者に使用した場合の薬剤料については、いかなる場合であっても、診療報酬請求も患者への自己負担請求も行わないこと。
      • 国購入品および一般流通品については、販売名および外箱・PTP シートの表記が異なり、製造ロット番号(別添2)及び GS-1 コードにより管理されているため、請求誤りがないよう留意すること。

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡) 厚生労働省(2023年5月22日)

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次