ニュースの要点
厚生労働省の薬食審・医薬品第二部会は10月19日、「コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2)に係る「使用上の注意」」の通知にて、オミクロン株対応ワクチンの接種時期について「前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも3ヵ月経過した後に摂取することができる」と改訂することを了承した。
現在は「前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも5ヵ月経過した後に接種することができる」となっている。
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厚生労働省の薬食審・医薬品第二部会は10月19日、「コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2)に係る「使用上の注意」」の通知にて、オミクロン株対応ワクチンの接種時期について「前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも3ヵ月経過した後に摂取することができる」と改訂することを了承した。
現在は「前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも5ヵ月経過した後に接種することができる」となっている。
詳細は以下の資料をご確認下さい。
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