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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月14日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」とする事務連絡を発出した。 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報(位置づけ変更後の Q&A、新たな分析結果、諸外国の事例)を示した。

4月5日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードに提出された新たな分析結果を踏まえると、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要となる。

位置付け変更後は、個人や事業者の判断に資するよう、この分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えることを推奨するとした。

また、位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供) 厚生労働省(2023年4月14日)

感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A 厚生労働省(2023年4月14日)

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