ニュースの要点
厚生労働省は7月27日、当日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令」の一部を改正し、新たに3物質を麻薬として、3物質を特定麻薬向精神薬原料として指定した(政令の施行は本年8月26日)。今回の麻薬指定により、麻薬の総数は224物質になる。
新たに麻薬に指定される物質は、現在、厚生労働省が指定薬物に指定しており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。同物質は、麻薬と同種の乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されたので麻薬に指定し、罰則を強化することにより規制の強化を図る。
なお、麻薬に指定される物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなくなる。