ニュースの要点
厚生労働省は3月31日に、「疑義解釈資料の送付について(その46)」とする事務連絡を発出した。
診療報酬の算定方法の一部を改正する件等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等により、令和4年4月1日より実施することとしているが、その取扱いに係る「連携強化加算」と「服薬管理指導料」についての疑義解釈資料を取りまとめ、適切に運用するように依頼した。
服薬管理指導料
問:
新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」が示されたが、服薬管理指導料における電子版の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。
答:
電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。