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供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱い【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月13日、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」とする事務連絡を発出した。

「令和4年9月29日事務連絡」において、令和5年3月31日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じていたが、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について、令和5年9月30日を終期とすることとした。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

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