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厚生労働省は3月9日、令和3年度「後発医薬品品質確保対策事業」検査結果報告書をとりまとめた。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が承認を行っているもの。
厚生労働省は、安心して後発医薬品を使用できるよう、平成19年に「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を、さらに平成25年に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定した。
これらに基づく取り組みの1つとして、平成20年度から「後発医薬品品質確保対策事業」を実施している。