ニュースの要点
厚生労働省は6月30日、「検体測定室に関するガイドライン」の一部改正について」とする通知にて、改正内容の周知を依頼した。
改正内容
今般、穿刺器具についてガイドラインに基づき、穿刺器具全体がディスポーザブル(単回使用のもの)を使用している場合については、台帳保存期間を改正することとした。改正前では台帳の保管管理を20年間としていたが、穿刺器具全体がディスポーザブルタイプ(単回使用のもの)の場合は、5年間(それ以外の場合は、20年間)の保管管理へと変更した。
ニュースの要点
厚生労働省は6月30日、「検体測定室に関するガイドライン」の一部改正について」とする通知にて、改正内容の周知を依頼した。
改正内容
今般、穿刺器具についてガイドラインに基づき、穿刺器具全体がディスポーザブル(単回使用のもの)を使用している場合については、台帳保存期間を改正することとした。改正前では台帳の保管管理を20年間としていたが、穿刺器具全体がディスポーザブルタイプ(単回使用のもの)の場合は、5年間(それ以外の場合は、20年間)の保管管理へと変更した。
詳細は以下の資料をご確認下さい。
検体測定室に関するガイドライン (令和5年6月) 厚生労働省(2023年6月30日)
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