ニュースの要点
厚生労働省は12月9日、「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知)」とする通知を発出した。
改正法の一部が公布日等に施行されることに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和4年政令第377号。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第165号。)が9日に公布され、関係法令が改正された。また、令和5年4月1日以降の施行に必要な政省令及び通知等については、今後制定し、その具体的な内容について別途通知するとした。
改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずるもの。なお、本改正に関するQ&A等を後日発出する予定としている。
薬局関連
- 第二種協定指定医療機関の新設
発熱外来又は宿泊・自宅療養者等の外来医療・在宅医療を担当する内容の通知を受けた医療機関又はその内容の協定を締結した病院若しくは診療所又は薬局であって、外出自粛対象者の医療を担当する医療機関については、「第二種協定指定医療機関」として法律上位置付け、都道府県知事が指定し、それらに係る費用については、新たに規定を整備し、公費負担医療の対象とする。 - 外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例
外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関以外の病院、診療所又は薬局から医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該外出自粛対象者又はその保護者の申請により、療養費を支給できることとする。また、外出自粛対象者が緊急その他やむを得ない理由により申請をしないで医療の提供を受けたときも同様とする。