ニュースの要点
厚生労働省は5月12日、「麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について(協力依頼)」とする事務連絡を発出した。
麻しんについて、現在、海外における流行が報告されており、今般、国内においても、茨城県や東京都において、海外からの輸入症例を契機とした国内における感染伝播事例が報告された。今後、更なる輸入症例や国内における感染伝播事例が増加することが懸念されている。
各自治体に対して、医療機関等に対しての注意喚起と、「麻しんに関する特定感染症予防指針」(特定感染症予防指針)に基づく対応の徹底を依頼した。また、麻しんの疑い事例発生時には、一報を依頼している。
【医療機関における対応】(抜粋)
- 熱や発しんを呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻しんの罹患歴及び予防接種歴を確認する。
- 麻しんを疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時点で、まず臨床診断例として直ちに最寄りの保健所に届出を行うこと。
- 診断においては、血清 IgM 抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとともに、地方衛生研究所等でのウイルス学的検査実施のため、保健所の求めに応じて検体を提出すること。
- 医療従事者の麻しん含有ワクチン接種歴(2回以上の接種)を確認していることが望ましい。
- 海外渡航予定のある者を診察する場合、2点について広く周知すること。
- 海外渡航前の注意事項
- 麻しんの流行がみられる地域に渡航後の注意事項