ニュースの要点
厚生労働省は3月31日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」とする事務連絡を発出した。
これまで「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にて示されていた診療報酬上の特例について、令和5年5月8日以降の取り扱いを変更することとし、保険医療機関等に対し周知徹底を依頼した。
これらの取扱いについては、冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら、必要な見直しを行い、その上で、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行うこととしている。
また、施設基準に関する特例の取扱い等については、別途事務連絡を発出する予定としている。
調剤報酬点数表関係では以下が示されている。
- 新型コロナウイルス感染症患者等に対する調剤に係る特例
- 高齢者施設等における調剤の特例
- 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等に係る特例